平成26年度 2級舗装施工管理技術者資格試験  一般試験問題(2/2)

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【問 21】 舗装用機械に関する次の記述のうち不適当なものはどれか。
 (1) 路上混合方式の安定処理において、安定材の混合にスタビライザを用いた。
 (2) 粒度調整砕石の敷きならしにブルドーザを用いた。
 (3) アスファルト乳剤の散布にアスファルトディストリビュータを用いた。
 (4) 路上路盤再生工法において、既設舗装の破砕混合にリミキサを用いた。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】既設スファルト混合物層および既設路盤材料の破砕混合には、通常路上破砕混合機が使用される。この他、本工法では、従来の路盤工を施工する際に用いられているような成型用のモータグレーダ、締め固めようのタイヤローラ、ロードローラ、振動ローラおよび含水比調整用の水を運ぶための給水車や養生用乳剤散布のためのディストリビュータなどの機械が必要である。(舗装施工便覧4-2路床・路盤用の施工機械,4-3アスファルト舗装施工機械,舗装再生便覧3-2路上路盤再生工法)

【問 22】 アスファルト舗装の補修工法で構造設計を必要としないものは、次のうちどれか。
 (1) 表面処理工法
 (2) 表層・基層打換え工法
 (3) 路上路盤再生工法
 (4) 局部打換え工法

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】 表面処理工法は、既設舗装の上に、加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して、3cm未満の封かん層を設ける工法で、予防的維持工法として用いられることもある。工法の種類としては以下の様なものがある。@チップシール、Aスラリーシール、Bマイクロサーフェシング、C樹脂系表面処理。なお、アスファルト混合物を薄層(2〜4cm位)で表層の上に設ける層を摩耗層と言うが、ともに舗装構造には影響を及ぼさないものである。
 補修時に舗装構造の設計が必要となる場合には、補修の構造設計を行う。その際に対象となる工法は次のものが挙げられる。@打ち換え工法、A局部打換え工法、B路上路盤再生工法、C表層・基層打ち換え工法、Dオーバーレイ工法。(舗装施工便覧11-3-2アスファルト舗装の補修工法の種類,舗装設計便覧5-2-2普通道路の補修の構造設計(5)補修工法の選定)
 

【問 23】 アスファルト舗装の破損形態と補修工法に関する次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
 (1) ポットホール・・・・・・・・パッチング工法
 (2) わだち掘れ・・・・・・・・・切削オーバーレイ工法
 (3) 段差・・・・・・・・・・・・・・・バーステッチ工法
 (4) 亀甲状ひび割れ・・・・・打換え工法

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】段差はその位置、程度により、段差すりつけ工法、切削工法、局部打ち換え工法などで対応する。
 バーステッチ工法はひび割れの生じたコンクリート版に鉄筋等を用いて、ひび割れ部の荷重伝達を確保する工法である。
 通常注入工法を行った後、ひび割れ部のシーリングとバーステッチ工法を組み合わせて行うことが多く、ひび割れの進行を抑制することができる。
 コンクリートのひび割れ補修イメージを下図に示す。
鉄鋼スラグの種類

(維持修繕ガイドブック2013(案)表-3.4.2、コンクリート舗装に関する技術資料9-3-6バーステッチ工法)

【問 24】 アスファルト舗装の補修工法と使用材料に関する次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
 (1) 路上表層再生工法・・・・・・・・・再生用添加剤
 (2) 路上路盤再生工法・・・・・・・・・セメント
 (3) ニート工法・・・・・・・・・・・・エポキシ樹脂
 (4) チップシ.一ル工法・・・・・・・・・流動化剤

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 チップシールは、アスファルト乳剤と骨材を炭層あるいは複層に仕上げる散布式表面処理であり、舗装の延命に寄与する予防的維持の一工法である。チップシールにはシールコート(一層仕上げ)とアーマーコート(二層以上仕上げ)があり、路面の状態や交通の状況に応じて使い分ける。流動化剤は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに添加し、コンクリートの流動性を増大させる(コンシステンシーの改善)ために用いる混和剤。(舗装施工便覧9-4-12表面処理)

【問 25】 施工計画の立案に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 受注者は、既に標準化されている事項についても詳細に記述した計画書を発注者に提出しなければならない。
 (2) 受注者は、所轄警察署などの関係機関との各種手続きや近隣への工事案内などの準備作業と連動させながら施工計画を立案する。
 (3) 受注者は、設計図書と現地との照合により、矛盾点などが判明した場合には、すみやかに発注者に報告し、適切な指示を仰がなければならない。
 (4) 受注者は、材料、機械および工法などにおいて新技術の導入が得策と考えられる場合には、積極的に適用を検討する。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】 施工計画書は、工事規模に応じたものでよく、既に標準化されている事項等については記述を簡略化するなどして簡潔なものとする。  (舗装施工便覧2-2-1施工計画の立案)

【問 26】 仮設備に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 指定仮設の変更には、発注者の指示または承諾が必要である。
 (2) 直接仮設には、現場事務所や作業員宿舎などがある。
 (3) 仮設備は、一般に工事完成後には撤去されるものである。
 (4) 任意仮設は、受注者の判断で計画し変更することができる。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 型枠、足場、運搬・荷役設備などのように工事施工上直接関係する仮設を直接仮設といい、各種の準備費、現場事務所・倉庫・宿舎などの仮設建物費、コンクリートプラントなど仮設備費のように各工種に共通している費用で、一括して共通仮設費として計上するような性格の仮設を共通仮設という。(土木現場実用語辞典)

【問 27】 工程表に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 工程表は、各工種ごとの工程を組合せ、全体の工程計画が最も効率的で経済的になるよう配慮して作成する。
 (2) 同一施工場所で重複する工種数の多い工事では、ネットワーク式工程表による工程管理が有効である。
 (3) 曲線式工程表は、工期を横軸に、工事出来高または施工量の累計を縦軸にとって、工程をグラフ化したものである。
 (4) 横線式工程表は、各工程の実際の進捗状況が他の工程に及ぼす影響など、工種間のつながりが把握しやすい。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】横線式工程表は工種間のつながりが把握しにくい。設問の内容はネットワーク工程表の説明である。  (土木工事施工管理基準の手引き(農水省)第2章工程管理)

【問 28】 原価管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 実行予算の編成方法には、費目別編成方法と工種別編成方法とがある。
 (2) 実行予算の作成に当たっては、工事原価の低減に創意工夫しなければならない。
 (3) 工事原価における現場管理費は、直接工事費である。
 (4) 原価管理では、実行予算と工事の進捗に伴って発生する費用を対比して管理する。

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 現場管理費は建設工事で必要な請負業者の工事現場の管理に要する変動的な経費。人件費、法定福利費、事務所管理費、旅費・交通費、通信費など。直接工事費は工事目的物を施工するために消費されたことが確認できる原価で、場所及び工種別に算定され、材料費、労務費、直接経費などに区分される。一般に間接工事費は共通仮設費と現場管理費に区分される。 (土木現場実用語辞典)

【問 29】 安全管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 工事着手後、作業員全員の参加により定期的に安全に関する教育・訓練を実施する。
 (2) 工事現場内で従事する作業員が受ける災害を公衆災害といい、第三者に被害を与える災害を労働災害という。
 (3) 道路工事では、一般交通の安全を確保し、第三者に危害が及ぶことのないよう措置を講ずる。
 (4) 工事現場における安全管理は、労働安全衛生法による様々な制限があり、その制限を遵守し施工計画書などを作成する。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 土木工事に伴う災害は、第三者に関連する「公衆災害」と工事関係者による「労働災害」に大きく分類される。(道路土工要綱5-8安全管理と災害防止)

【問 30】 道路工事の交通対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 工事を夜間施工する場合の保安灯の設置間隔は、・交通流に対面する部分では2m程度で設置する。
 (2) 仮舗装や覆工板設置により、やむを得ない理由で段差が生じたときは、5%以内の勾配ですり付ける。
 (3) 一般交通の通行を制限した後の道路において、特に歩行者の多い箇所は、幅1m程度の通路を設ける。
 (4) 一般交通の通行を制限した後の道路の車線が1車線となる場合、その車道幅員は3m以上とする。

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編では、「起業者及び施工者は、第23(車道幅員)に規定する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75 メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5 メートル以上の通路を確保しなければならない。」

【問 31】 一般的な品質管理の方法に関する下記の文章中の(  )に当てはまる語句の組合せのうち、適当なものはどれか。
管理結果を( @ )にプロットし、その結果が管理限界をはずれるか、あるいは一方に片寄っているなどが生じた場合は、直ちに( A )を( B )異常の有無を確認する。
 (1) @工程表       A検査基準値   B高めにして
 (2) @ミルシート      A検査項目    B減らして
 (3) @データシート    A許容範囲    B大きくして
 (4) @工程能力図    A試験頻度    B増して

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 品質管理に工程能力図を使用する場合、管理結果(データ)を、例えば時系列で工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界を外れた場合、あるいは一方に偏っているなどの結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増して異常の有無を確かめるなどの対処が出来る。(舗装施工便覧10-5-2品質の管理手段)

【問 32】 舗装の工種と一般的な出来形管理項目に関する次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
 (1) 加熱アスファルト混合物による表層・・・・・・・・・・・・厚さ、幅、平たん性
 (2) コンクリート版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・基準高、幅、平たん性
 (3) 構築路床・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・基準高、幅
 (4) セメント・瀝青安定処理による上層路盤・・・・・・・・厚さ、幅

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 出来形管理項目と頻度および管理の限界の参考例
出来形管理の頻度と限界例


【問 33】 出来形管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 出来形管理の項目、頻度、管理の限界は、一般に検査基準と施工能力を考慮し、過去の施工実績などを参考に、発注者が定める。
 (2) 抜取りにより検査が行われる場合には、仕様書で規定された場合を除き、受注者は出来形管理結果を発注者に提出する必要はない。
 (3) 受注者は、出来形が管理基準を満足するような工事の進め方や作業標準を事前に決めるとともに、すべての作業員に周知徹底させる。
 (4) 受注者は、施工中に測定した出来形の各記録をすみやかに整理し、その結果を常に施工に反映させる。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】 出来形管理項目、頻度、管理の限界は、一般に検査基準と施工能力を考慮押して定めるが、過去の施工実績などを参考に、最も効率的にかつ経済的に行えるよう受注者が定める。 (舗装施工便覧10-4-2出来形管理項目)

【問 34】 舗装工事の品質の合格判定に関する次の文章中の(  )に当てはまる語句の組合せのうち、適当なものはどれか。
抜取り検査による品質の合格判定は、( @ )u以下を1ロットとし、無作為に抽出した( A )個の測定値の平均が、合格判定値の範囲内になければならない。
 (1) @ 15,000    A 10
 (2) @ 10,000    A 2
 (3) @ 10,000     A 10
 (4) @ 15,000    A 2

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 @ 10,000u以下を1ロットとし、無作為に抽出した10個の測定値の平均値が、合格判定値_10の範囲内になければならない。
A10個のデータ取得が困難な場合は、無作為に抽出した3個の平均によってもよいが、平均値は合格判定値の_3の範囲になければならない。 (以下略)                (舗装設計施工指針付録10-2品質の合格判定値)

【問 35】 「労働基準法」の内容に関する次の記述内容のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の50以上の手当を支払わなければならない。
 (2) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
 (3) 使用者は、原則として労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時聞を労働時間の途中に与えなければならない。
 (4) 使用者は、労働者に原則として休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

【問 36】 「建設業法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 施工体制台帳は、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期などを記載し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
 (2) 施工体系図は、各下請負人の分担関係を表示し、当該工事現場の見やすいところに掲示しなければならない。
 (3) 国が発注する請負代金額が2,500万円以上の道路工事では、主任技術者は専任の者でなければならない。
 (4) 下請契約の請負代金額の総額が3,000万円を超える場合は、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 (主任技術者及び管理技術者の設置等)第26条 2  発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額(政令で定める金額は、三千万円とする。)以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

【問 37】 次の記述のうち、「道路法」上、正しいものはどれか。
 (1) 都道府県道と市町村道の維持、修繕は、都道府県が行う。
 (2) 都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、都道府県知事がその路線を認定したものである。
 (3) 道路の種類は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、農道である。
 (4) 一般国道の維持、修繕は、国土交通大臣が行う。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 (1)(都道府県道の管理)第15条 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。(市町村道の管理)第16条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。(2)第7条  (3) (道路の種類)第3条 道路の種類は、次に掲げるものとする。 一 高速自動車国道、二 一般国道、三 都道府県道、四 市町村道 (農道は道路法上は定義されていない。土地改良法により土地改良事業で造成された道路である。)  (4) (国道の維持、修繕その他の管理) 第13条 国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

【問 38】 「環境基本法」において、環境基準が定められていないものが含まれている組合せは次のうちどれか。
 (1) 水質の汚濁、 大気の汚染
 (2) 土壌の汚染、 水質の汚濁
 (3) 地盤の沈下、 騒音
 (4) 大気の汚染、 騒音

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 第16条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。地盤の沈下は含まれていない。

【問 39】 「振動規制法」に定める特定建設作業の実施の届け出に関する次の文章中(  )に当てはまる下記の語句のうち、正しいものはどれか。

「振動規制法」に定める指定区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(  )に振動の防止の方法などを届け出なければならない。
 (1) 環境大臣
 (2) 国土交通大臣
 (3) 都道府県知事
 (4) 市町村長

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 (特定建設作業に実施の届出)第14条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

【問 40】 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める産業廃棄物に該当しないものは、次のうちどれか。
 (1) 廃油
 (2) アスファルト・コンクリート塊
 (3) 燃え殻
 (4) 汚泥

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 (定義)第2条 2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 一  事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 なお、設問にあるアスファルト・コンクリート塊は、廃棄物処理法に規定する建設副産物に分類される。「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがある。  「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。建設発生土には(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがある。一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。

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