平成27年度 1級舗装施工管理技術者資格試験 一般 試験問題(3/3)
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【問 | 41】 工程表に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 同一施工場所で重複する工種数の多い工事の管理では、横線式に曲線式を組み合わせた実施工程表が有効である。 | |
(2) | 工程管理は、工事の生産過程を管理するもので、労働力、機械設備、資材などの生産要素を最も効率よく活用する手段を追求するものである。 | |
(3) | 実施工程表は、施工中、計画と実績を常に対比し、工程管理を行うための基準となるものである。 | |
(4) | 工程計画は、工事の内容、数量および現場の施工条件をもとに施工順序や工種別の所用日数を組み立て、工事の完成までの流れを計画するものである。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 同一施工場所で重複する工種数の多い工事の管理する場合,最も重要なことは工種間の相互関係を把握することで,横線式や曲線式では相互関係や手順が一般に不明確であるので,工程管理としてはネットワーク工程表によるものが望ましい。 参照:(テキスト3章P36,37)
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【問 | 42】 原価管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 実行予算の工種別編成は、工事原価の把握や工事内容が分かりやすく有効な方法とされ、縦軸に工種、横軸に費目を加味した書式が多く用いられている。 | |
(2) | 工事数量の増減によって直接工事費は増減するが、共通仮設費や現場管理費などの間接工事費は変化しない。 | |
(3) | 原価管理は、工事に必要な費用を予算化し、工事の出来高に伴って発生する費用と対比して工事原価を管理することである。 | |
(4) | 集計整理された実績原価は、工事の出来高に伴う費用の発生状況から利益計画の達成度合いを判断するための資料となる。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 原価管理は基本的な手順として、工程、仮設、機械、労務、材料の各計画のもとに、工法、段取りの選定が行われるが、このとき、品質、安全、工程ともに、経済性が判断基準の大きな要素となる。経済性の判断は、個々の部分的な原価低減策が、工事の全体の経済性と必ずしも一致しないことも考慮する。 設計変更の場合、特に一工種の施工法の選定から派生して、他の工種の仮設、工程等の変更にまでおよび、さらに間接工事費、経費へも影響することに注意しなければならない。 参照:(テキスト3章P37,39)
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【問 | 43】 安全管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、労働者の作業が同一場所で労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。 | |
(2) | 元方安全衛生管理者は、大学または高等専門学校における理科系統を卒業し、その後3年以上建設業工事の施工における安全衛生の実務経験を有する者を選任できる。 | |
(3) | 安全衛生推進者の選任を義務づけられた事業所では、担当者の氏名を関係労働者に周知させ、労働基準監督署に届け出なければならない。 | |
(4) | 特定元方事業者は、労働者を常時50人以上使用する場合、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 労働安全衛生規則(第12条の2,3,4)では,安全衛生推進者等を選任すべき事業場は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で,労働安全衛生法第10条第1項に定める,労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければならない。なお、選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい場所などに掲示する等し、関係労働者に周知させなければならない。 衛生管理者とは異なり、労働基準監督署長への報告書提出義務は無く、違反に関する罰則は規定されていない(罰金を規定した労働安全衛生法第120条に安全衛生推進者に関する文言はない)。労働基準監督署長による増員・解任を命ずる規定もない。 参照:(テキスト4章P10)(労働安全衛生法第10・12条、労働安全衛生規則第12条) | ||
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【問 | 44】 車両系建設機械に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 車両系建設機械の運転手が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパーなどの作業装置を地上におろし、原動機を止め、走行ブレーキをかけて逸走防止を講ずる。 | |
(2) | 車両系建設機械には、前照灯を備えなければならないが、作業を安全に行うための照度が保持される場所においてはその限りではない。 | |
(3) | 定期自主検査を行ったときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に検査標章をはりつけ検査年月日を記載し、検査の記録は5年間保存しなければならない。 | |
(4) | 車両系建設機械の移送に当たり、貨物自動車などに積卸しを行う場合は、平たんで堅固な場所で行う。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 車輌系建設機械の定期自主検査については,労働安全衛生規則第167・168条に規定されており、定期自主検査の記録は同規則169条に規定されている。 規定によれば,自主検査を行ったときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。 1. 検査年月日,2.検査方法,3.検査箇所,4.検査の結果,5.検査を実施した者の氏名,6.検査の結果に基づいて補修等の措置を講じた時は,その内容 参照:(テキスト4章P18、19)(労働安全衛生規則第167〜169条)
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【問 | 45】 舗装工事における安全対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 夜間に施工する場合の保安灯の設置間隔は、交通流に対面する部分では2m程度、その他の道路に面する部分は4m以下とする。 | |
(2) | ダンプトラックの後部は運転者の死角になるので、後進時には誘導員をつけて後方の安全を確認する。 | |
(3) | ローラは常に前後進しているので、バックブザーを装着するとともに、作業員にはローラの作業範囲内に入らないように指導する。 | |
(4) | 仮舗装などで復旧する際、やむを得ず段差が生じた場合は10%以内の勾配ですりつけることとする。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編(第22)では、車輌交通のための路面維持として「施工者は,道路を掘削した箇所を車輌の交通の用に供しようとするときは,埋戻したのち,原則として、仮舗装を行い、又は覆工を行う等の措置を講じなければならない。この場合、周囲の路面との段差を生じないようにしなければならない。 やむを得ない理由で段差が生じた場合は、5パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板等によって通行車両に予知させなければならない。」としている。 参照:(サブテキストP22)(建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編(第22))
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【問 | 46】 舗装工事における基準試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | アスファルトなど事前に品質が定まっているものについては、製造者による品質証明書をもって基準試験に代えることができる。 | |
(2) | アスファルト混合物事前審査制度に合格していれば、その合格証明書を基準試験に代えることができる。 | |
(3) | 基準試験は、効率的な工程管理に必要な数値をあらかじめ求めるために行う。 | |
(4) | 施工に先立ち試験施工により施工方法を確認し、所定の出来形・品質を得るための作業標準を作成する。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 舗装に用いる材料は所定の品質を有するものでなければならない。このため,工事を始める前あるいは材料や配合を変更する前に,基準試験を行ない,これらを確認しておく。 基準試験の目的は以下のようになる。 @ 使用材料や配合が適正なものかどうかを確認する。 A 管理や検査のために必要な数値をあらかじめ求めておく。 B 主要な使用機械の性能,精度などを確認する。 C 試験施工により施工方法を確認する。 D 作業標準を定めて管理する場合の作業標準を設定する。 基準試験のうちアスフアルトやセメントなど事前に品質が定まっているものについては,製造者による試験成績書をもって試験の実施に代えることができる。また基準試験のうち同じ種類の混合物の製造実績があり,それが信頼できる場合は,その試験結果を有効に利用するとよい。 参照:(テキスト2章P120,121)(舗装施工便覧10-3)
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【問 | 47】 下層路盤の品質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | プルーフローリング試験でPI値を確認した。 | |
(2) | 締固め度の管理を施工面積1,000uに1回の頻度で行った。 | |
(3) | 締固め度は、最大乾燥密度の93%以上で管理した。 | |
(4) | 粒度管理において目視により異常が認められたのでふるい分け試験を行った。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 プルーフローリング試験は,仕上がり後の路床,路盤の表面の浮き上がりや緩みを十分に締め固め,かつ不良箇所を発見する目的で,施工時に用いる転圧機械と同等以上の締固め効果を有するタイヤローラやトラックを走行させる。この時のたわみを観察し不良箇所を確認する。定量的に計測するためにベンケルマンビームによるたわみ量測定を行う場合もある。 参照:(テキスト3章P43,44)(舗装調査・試験法便覧〔第4分冊〕[4]-210)(舗装施工便覧10-5-4)
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【問 | 48】 品質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 作業の進捗に伴い管理の限界を十分満足できることが分かったので、品質管理の試験の頻度を減らした。 | |
(2) | 品質管理の項目、頻度、管理の限界は、検査基準や過去の施工実績を考慮し、受注者が定めた。 | |
(3) | 品質管理の結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれたので試験頻度を増やした。 | |
(4) | 作業員や施工機械の組合せを変更したので、品質管理の試験の頻度を減らして新たな組合せによる品質を確認した。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 品質管理に当たっての留意事項は,設問の(1)〜(3)および「(4) 作業員や施工機械などの組合せを変更する時も試験頻度を増し,新たな組合せによる品質の確認を行う。」である。 参照:(テキスト2章P120,121,3章P40)(舗装施工便覧10-5-2)
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【問 | 49】 大規模な工事において設計厚さ50mmの基層工を施工し、施工厚さの一般的な出来形を抜取り検査したところ次のとおりとなった。これらのうち、不合格となるものはどれか。 単位:mm | |
(1) | 50、41、52、51、46、52、51、45、42、50 平均値48.0 | |
(2) | 45、47、48、41、46、50、60、55、46、52 平均値49.0 | |
(3) | 50、49、52、48、47、53、49、45、46、41 平均値48.0 | |
(4) | 53、40、48、40、49、58、39、50、60、53 平均値49.0 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 出来形の合格判定等は以下に示すように実施する。 @ 高さおよび幅については,個々の測定値は合格判定値以内になければならない。 A 厚さは,個々の測定値が10個に9個以上の割合で合格判定値以内にあるとともに,10個の測定値の平均値 B 工事規模は小さいものの,路盤から表層までを限られた時間の中で構築して交通開放しなければならない夜間工事や緊急工事等の場合には,確認方法は,監督員等の立会確認によってよい。 C 交通規制等の関係で交通開放前に確認が行えない場合には,工事終了後できるだけすみやかに実施するものとする。 まず、合格判定値は、基層の厚さの場合は,個々のデータは−0.9cm以上であることから41mm以上の厚さが必要。さらに10個の平均値X(10)は判定値が−0.3cm以上であることから、平均値は47.0mm以上が必要。この2条件に外れるのは(4)の測定値40mm(判定値41mm未満)が有ることから,回答は(4) 参照:(テキスト3章P58,59)(舗装設計施工指針付録10)
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【問 | 50】 ポーラスァスファルト混合物を用いた表層の抜取り検査で、一般的な締固め度の合格判定値に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 無作為に抽出した3個の平均値が96.0%であった。 | |
(2) | 無作為に抽出した3個の平均値が不合格であったため、さらに3個の測定値を加えた平均値が96.0%であった。 | |
(3) | 無作為に抽出した10個の平均値が96.0%であった。 | |
(4) | 無作為に抽出した10個の平均値が96.5%であった。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 品質の合格判定は次の手順で実施する。 @ 10,000u以下を1ロットとし,無作為に抽出した10個の測定値の平均値が,合格判定値X(10)の範囲内になければならない。 A 10個のデータの取得が困難な場合は,無作為に抽出した3個の平均によってもよいが,平均値は合格判定値のおの範囲内になければならない。 B X(3)が不合格の場合は,さらに3個の測定値を加えて6個の平均値X(6)を求め,再度合否の判定を行う。これが不合格となった場合に,この6個にさらに4個を加えてX(10)の合格判定値の範囲を適用しではならない。 C 局部的に不合格となる部分があるために,全体として大きなロットが不合格となる場合があるが,このようなときは不合格のロットを小さないくつかのロットに区分けして再び確認を行う方が,事後処理すべき範囲を小さくすることができる。 表層の締固め度の一般的な合格判定値は下表の通りである。 以上から(1)は不合格となる。 参照:(テキスト3章P60,61)(舗装設計施工指針付録10)
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【問 | 51】 新設のアスファルト舗装工事で性能指標の値を求めるための評価法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 塑性変形輪数を評価するために、舗装調査・試験法便覧に示されるホイールトラッキング試験で得られた動的安定度と基準値とを比較した。 | |
(2) | 疲労破壊輪数を求めるために、FWD(フォーリング・ウエイト・デフレクトメータ)で測定したDoたわみ量を用いた。 | |
(3) | すべり抵抗値を求めるために、路面性状測定車ですべり抵抗値を測定した。 | |
(4) | 排水性舗装について、浸透水量を求めるために、現場透水量試験器により15秒あたりに舗装に浸透する水の量を測定した。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】すべり抵抗値の測定は、国土技術政策総合研究所が所有するすべり抵抗測定車または当該車両との相関が確認されているすべり抵抗車により行う方法がある。なお、すべり抵抗測定車以外の方法としては、ダイナミック・フリクション・テスタ(以下DFテスタ)あるいは振子式スキッド・レジスタンステスタによる方法がある。 路面性状測定車では,平たん性,わだち掘れ量等の測定を行う。 参照:(テキスト3章P52,53)(舗装性能評価法3-2)
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【問 | 52】 舗装の施工管理試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 再生粒度調整砕石を用いた上層路盤の締固め度を管理する方法として、RI計器を用いた方法がある。。 | |
(2) | 加熱アスファルト混合物を用いた表層の締固め度を求める方法として、砂置換による方法がある。 | |
(3) | クラッシャランを用いた下層路盤の仕上がり後のたわみ量の測定は、ベンケルマンビごムを用いた方法がある。 | |
(4) | コンクリート舗装において、フレッシュコンクリートのコンシステンシーを管理する方法として、スランプ試験がある。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】加熱アスファルト混合物を用いた表層の締固め度を求める方法は切り取りコアーによる密度試験から求める。砂置換による密度測定の対象は路床あるいは路盤材料である。 参照:(テキスト3章P57)(舗装設計施工指針6-4-3) | ||
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【問 | 53】 「労働基準法」の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 | |
(1) | 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。 | |
(2) | 使用者は、労働者が退職しその権利者の請求があった場合、30日以内に賃金を支払わなければならない。 | |
(3) | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当てを支払わなければならない。 | |
(4) | 使用者は、原則として労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後3箇月は、解雇してはならない。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 (1) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。(第109条) (2) 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(第23条) (4) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。(第19条) 参照:(テキスト4章P2,3,9)(労働基準法) | ||
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【問 | 54】 「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。 | |
(2) | 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる現場代理人を置かなければならない。 | |
(3) | 元請負人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けた時は、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認する検査を完了しなければならない。 | |
(4) | 土木工事業における特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負う1件の建設工事につき、下請け代金の額が3,000万円以上となる下請け契約を締結しようとするものをいう。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、一定の実務の経験を有する主任技術者を置かなければならない。 また、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係わる下請契約の請負代金の額の総額が3,000万円(建築一式工事にあっては4,500万円)以上となる場合においては、これに代えて一定の指導的な実務の経験を有する監理技術者を置かなければならない。 現場代理人は主任技術者,監理技術者を兼務することは出来るが、技術上の管理をつかさどる者としては主任技術者である。 参照:(テキストP27)(建設業法第26条,27条)
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【問 | 55】 「道路法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用することができる。 | |
(2) | 国道の路線と都道府県道の路線が重複する場合は、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用することができる。 | |
(3) | 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象、その他の状況及び交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全かつ円滑な交通を確保できなければならない。 | |
(4) | 道路使用許可を受ける必要がある道路占用に係る行為においては、道路管理者への占用許可申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行うことができる。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。(第11条) | ||
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【問 | 56】 「道路交通法」の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 | |
(1) | トレーラーなどを牽引する運転手は、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25mを超えるときは、当該車両の出発地の警察署長の許可を受けなければならない。 | |
(2) | 軽車両は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を対面通行することができる。 | |
(3) | 道路において工事もしくは作業をしようとする者又は請負入は、施工場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けなければならない。 | |
(4) | 車両は、環状交差点において左折、右折、直進又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って一旦停止しなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】(1) 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは1台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは2台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。(第59条2) (2) 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。(第17条の2) (4) 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。(第35条の2-2) 参照:(テキストP34,36)
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【問 | 57】 「環境基本法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は生活環境を保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 | |
(2) | 「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 | |
(3) | 「公害」とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 | |
(4) | 環境基準を定めることになっている公害には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音がある。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。(第8条) 参照:(テキスト4章P47) | ||
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【問 | 58】 「騒音規制法」における次の作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、いずれの作業とも作業を開始した日に終わるもの、および一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する建設機械は除く。 | |
(1) | アスファルトプラント(混練機の混練重量が150キログラム以上のもの)を設けて行う作業。 | |
(2) | バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のもの)を使用する作業。 | |
(3) | トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のもの)を使用する作業。 | |
(4) | ブルドーザ(原動機の定格出力が40キロワット以上のもの)を使用する作業。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。(第2条3) 政令:(騒音規制法施行令)別表2 一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 二 びよう打機を使用する作業 三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) 四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 参照:(テキスト4章P50)(環境基本法第2条) | ||
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【問 | 59】 「振動規制法」における特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 75デシベルを超える大きな振動作業であっても、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない。 | |
(2) | 舗装版破砕機を使用する作業で、1日の作業に係わる2地点間の距離が100mを超え、2日間続く作業は、特定建設作業に該当する。 | |
(3) | 1日の作業に係わる2地点間の距離が50mを超えず、作業を開始した日に終わる、手持ち式のものを除くブレーカーを使用する作業は、特定建設作業に該当しない。 | |
(4) | 1日の作業に係わる2地点間の距離が50mを超えず、作業を開始した日から2日間続く、舗装版破砕機を使用する作業は、特定建設作業に該当する。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。 (第2条3) 政令:(振動規制法施行令)別表2 一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) 四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) 参照:(テキスト4章P55)(振動基本法第2条) | ||
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【問 | 60】 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有するものとして政令で定めるものは、特別管理産業廃棄物である。 | |
(2) | 事業者は、自らその産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物処理業の許可を都道府県知事から受けなければならない。 | |
(3) | 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。 | |
(4) | 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 参照:(テキスト4章P65,67)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条) | ||
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