平成28年度 2級舗装施工管理技術者資格試験 一般試験問題(2/2)
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【問 | 21】 舗装用機械に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 路上混合機械には、一般にベースベーバを使用する。 | |
(2) | 路床の整形には、一般にモーターグレーダまたはブルドーザを使用する。 | |
(3) | アスファルトフイニッシャの走行方式には、ホイール式とクローラ式がある。 | |
(4) | アスファルト乳剤の散布には、一般にアスファルトディストリビュータを使用する。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 ![]() (1)通常,路上混合方式の安定処理においてはスタビライザを使用する。ただし,路床安定処理において工事規模が小さい場合や特殊な箇所では,バックホウやバックホウのパケット部に混合装置を取り付けたものなどを用いることがある。 参照:(テキスト2章P72)(舗装施工便覧第4章)
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【問 | 22】 次に挙げるアスファルト舗装の破損のうち、シール材注入工法が適しているものはどれか。 | |
(1) | 平たん性の低下 | |
(2) | わだち掘れ | |
(3) | ひび割れ | |
(4) | すべり抵抗性の低下 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 舗装の維持修繕計画を立てる場合の破損の種類と対応工法の関係を以下に示す。 ![]() 上表で(3)シーリング工法に対応している破損の種類はひび割れである。 参照:(テキスト2章P137)(舗装施工便覧第4章)
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【問 | 23】 アアスファルト舗装の補修工法と使用材料に関する次の組合せのうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 打換え工法・・・・・・・・・・・・・加熱アスフアルト混合物 | |
(2) | パッチング工法・・・・・・・・・・常温アスファルト混合物 | |
(3) | 表面処理工法・・・・・・・・・・・アスファルト乳剤 | |
(4) | 路上表層再生工法・・・・・・・ジオテキスタイル。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 路上表層再生工法は、現位置において,既設アスフアルト混合物層の加熱,かきほぐしを行い,これに必要に応じて(4)新規アスフアルト混合物や,再生用添加剤を加え,混合したうえで敷きならして締め固め,再生した表層を構築する工法。 参照:(テキスト2章P139)(舗装施工便覧第11章)
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【問 | 24】 アスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 表面処理工法は、既設舗装の上に厚さ3cm以上のセメント系混合物を舗設するものである。 | |
(2) | 局部打換え工法は、表層、基層あるいは路盤から局部的に打ち換えるものである。 | |
(3) | 切削工法は、路面の凸部などを切削除去し、不陸や段差を解消するものである。 | |
(4) | 薄層オーバーレイ工法は、既設舗装の上に厚さ3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗 設するものである。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】表面処理工法は,(1)既設舗装の上に3cm未満の薄い封かん層を設ける工法である。予防的維持工法として用いられることもあり、次のような工法が含まれる。 @ チップシール 表面に散布した瀝青材料の上に砂や砕石を被覆付着させる工法で、一層で施工する場合、シールコート、二層で施工する場合、アーマーコートと呼ばれる。 A スラリーシール スラリー状のアスファルト乳剤混合物を薄く敷きならす工法。 B マイクロサーフェシング 急硬性改質アスファルト乳剤を用いたスラリーシール。 C 樹脂系表面処理 表面に散布または塗布した樹脂系材料の上に硬質骨材を散布、固着させる工法。 参照:(テキスト2章P140)(舗装維持修繕ガイドブック第4章)
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【問 | 25】 変更施工計画書を提出しなくてもよい事例として、次の記述のうち適当なものはどれか。 | |
(1) | 施工方法の変更 | |
(2) | 任意仮設の変更 | |
(3) | 現場代理人の変更に伴う組織表の変更 | |
(4) | 新工種や大幅な工期変更 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 請負人は、現場代理人専任について、建設業法で決められた契約上の通知義務があり、変更した場合は当然契約上の通知をしなければならないが、施工計画書での変更提出義務はない。一方、土木工事共通仕様書では「受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。」となっている。従って、現場代理人変更に伴って組織上の重要な変更がある場合は変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 この設問にある(3)「現場代理人の変更に伴う組織表の変更」を「組織表の変更を代理人の名前の変更のみ」と解釈すれば変更施工計画書を提出しなくてもよい。ただし、組織表の変更が「重要な変更がある場合」に該当するとした場合は変更施工計画書を監督職員に提出する。 なお、施工計画書に記載すべき事項は以下の通りである。 @工事概要 A計画工程表 B現場組織表 C安全管理 D指定機械 E主要資材 F施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)G施工管理計画 H緊急時の体制および対応 I交通管理J環境対策 K現場作業環境の整備 L再生資源の利用の促進 Mその他の事項 参照:(テキスト3章P16)(土木工事共通仕様書第1編)(建設業法19条二)
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【問 | 26】 「資源の有効な利用の促進に関する法律」に定める再生資源利用促進計画の作成が義務付けられている工事に該当しないものは、次のうちどれか。 | |
(1) | 汚泥を100 t 搬出する工事 | |
(2) | コンクリート塊を200 t 搬出する工事 | |
(3) | アスファルト・コンクリート塊を200 t 搬出する工事 | |
(4) | 建設発生士を1.000m3 搬出する工事 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 「資源有効利用促進法」第18条の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めた省令」において、建設工事事業者を再生資源の利用を原則とし、一定規模以上の建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成し、完成後は速やかに再生資源利用計画の実施状況を記録し、1年間保存することを義務づけています。 さらに、「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」において、建設工事事業者は指定副産物に係る再生資源の利用の促進を原則とし、一定規模以上の指定副産物を搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成し、完成後は速やかに再生資源利用促進計画の実施状況を記録し、1年間保存することを義務づけています。 以上の省令等で指定している一定規模以上の工事の対象とする建設資材或いは指定副産物は以下の通り。 ![]() 上表から明らかなように、(1)汚泥は対象となっていない。 参照:(テキスト4章p74,75)( 資源の有効な利用の促進に関する法律)
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【問 | 27】 工程管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | ネットワーク工程表は、各作業の相互関係が明確で、工程の調整に適している。 | |
(2) | 横線式工程表は、工程のクリティカルパスなどが明らかになるので、合理的に管理できる。 | |
(3) | 工程表は、工程計画を図式化したものであり、工程管理を行うための基準となる。 | |
(4) | 工程表の作成に当たって、工種ごとの工程は、施工量や施工期間を適切に設定する。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】ネットワーク式工程表は、各工種の工程のつながりをもとに組み立てられるので、着工時期、施工順序が明らかになる。また、全体工程の中での工種別工程のウェイトが明らかになるので、重点的合理的な管理ができる。各作業に余裕のあるフロート・パスと余裕のないクリティカル・パスがある。 曲線式工程表は、縦軸に累計の出来高率(金額または施工量)を、横軸に時間経過率(工期)をとり、予定の出来高を表示し、これに実績を記入して、工事全体の進捗を判断するための工程表である。 以上のように、(2)クリティカルパスが明らかになるのはネットワーク式工程表である。 参照:(テキスト3章p36)(道路工事現場事務工務ハンドブック)
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【問 | 28】 原価管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 現場の原価管理は、実行予算原価を基準とする。 | |
(2) | 費目別の実行予算は、勘定科目別、支払い別に編成したものである。 | |
(3) | 直接工事費が増減する場合は、共通仮設費や現場管理費も変化する。 | |
(4) | 工事価格は、直接工事費と間接工事費の合計である。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 請負工事費の内容を以下に示す。 ![]() 以上から、(4)工事価格は工事原価と一般管理費の合計であり、直接工事費と間接工事費の合計は工事原価である。 参照:(テキスト3章p39)(道路工事現場事務工務ハンドブック)
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【問 | 29】 道路工事における安全対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 路面清掃作業の工事で、作業の背面にあたる一般の通行車両が清掃中と予知できる標識を路面清掃車、散水車などの機械編成の後尾のみに設置した。 | |
(2) | 工事の途中でやむを得ず段差が生じたため、車両が安全に走行できるように3%の勾配ですり付けて交通開放した。 | |
(3) | 舗装の穴埋めや小規模な補修個所が点在しているため、作業用車両に標識を設置して移動しながら作業した。 | |
(4) | 除草機械の使用時は、飛び石防止装置を装着した機械を使用するとともに、目を保護するため防塵メガネを着用して作業した。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 路面清掃は、作業手順として散水車、路面清掃車、ダンプトラックの組み合わせで行い、一般の通行車両と混在して作業を行うことが多い。追突事故等の交通災害防止のために、組合せ機械の先頭と後尾に標識を設置する。 よって、機械編成の(1)先頭と後尾に標識を設置することが必要である。 参照:(建設機械施工安全マニュアル−清掃工
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【問 | 30】 舗装工事の安全対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 | |
(1) | 車道部における保安施設の設置は、作業員と交通誘導員の協同作業で行うが、撤去は、できるだけすみやかに作業員のみで行う。 | |
(2) | 軽微な維持工事は、短時間で完了するので交通誘導員を配置しなくてもよい。 | |
(3) | 打換え後の規制時間内に区画線を設置できない場合は、交通開放前に仮区画線を設置する。 | |
(4) | 作業用機械の運行は、運転手の判断のみで行い、作業員との接触事故の防止を図る。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 土木工事安全施工技術指針第13章第4節(維持修繕工事)では以下のように規定されている。 1 .保安施設等の設置及び管理 (1) 作業箇所では,道路条件に応じて,適切に各種標識,バリケード等の設置,又は工事標識車等を配置したうえで行うこと。 (2) (2)作業箇所には,交通誘導員を配置すること。 (3) 交互交通及び車線規制をする場合には,作業箇所の前後及び要所に同様の対策をとること。 (4) 夜間工事の場合は照明器具の点検を行い,十分な明るさの照明を行うこと。 (5) 歩道に沿って作業を行う場合は,歩行者の安全を確保するため,歩車道の境界にバリケード等で作業区分帯を明確にすること。 (6) 保安員は使用車両に救急箱を備付け,応急処置を行えるようにするとともに,緊急の場合の連絡方法等をあらかじめ決定しておくこと。 (7) 保安施設及び標識類の設置位置,設置方法は,交通の妨げとならないようにすること。 (8) 塵埃,排ガス等の汚れを除去し標識類等の視認性を確保すること。 2 .舗装,オーバーレイ,目地シール工事等 (1) (4)作業用機械の運行は誘導員の指示のもとに行い,一般作業員との接触事故の防止を図ること。 (2) 交通誘導員の服装は特に目立つもの(反射するもの)とし,吹笛を用い,夜間は赤色の大型懐中電灯の他に必要に応じトランシーバーを用いる等により適切な誘導ができるよう にすること。 (3) (1)車道部における保安施設の設置及び撤去作業は,特に危険が伴うので,交通誘導員との協同作業にて行うこと。 (4) 工事途中に生じる路面の段差は緩やかにすりつけ,「段差あり」の標識を設置すること。 (5) 打換等により,区画線が消滅した場合は,交通開放前に仮区画線を設置すること。 (6) 現場内並びに周辺は常に清掃,整理に努め,資機材,土砂等を散乱させないようにすること。 (7) 作業待機車は,工事標識,交通誘導員の見通しを妨げない位置とすること。 参照:(土木工事安全施工技術指針第13章)
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【問 | 31】 大規模なアスファルト舗装工事の上層路盤工における締固め度の管理で、最大乾燥密度で管理をしないものは次のうちどれか。 | |
(1) | 瀝青安定処理路盤 | |
(2) | 粒度調整路盤 | |
(3) | 石灰安定処理路盤 | |
(4) | セメント安定処理路盤 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 瀝青安定処理路盤工での使用材料(瀝青安定処理路盤材)はマーシャル安定度試験により配合を決定することから、(1)締固め度の管理は基準密度で行う。 参照:((テキスト3章P41)(舗装施工便覧第10章)
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【問 | 32】 出来形管理に関する次の文章中の( )に当てはまる語句の組合せのうち、適当なものはどれか。 「出来形管理の項目、(@)、管理の限界は、一般に(A)と施工能力を考慮して定めるが、過去の施工実績などを参考に、最も能率的かつ経済的に行えるように(B)が定める。」 | |
(1) | @ 頻度 A 作業標準 B 発注者 | |
(2) | @ 方法 A 検査基準 B 発注者 | |
(3) | @ 頻度 A 検査基準 B 受注者 | |
(4) | @ 方法 A 作業標準 B 受注者 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 出来形管理は、出来形が設計図書に示された値を満足させるために行う管理であって基準高、幅、厚さならびに平たん性について行う。 (1)出来形が管理基準を満足するような工事の進め方や作業標準を事前に決め、すべての作業員に周知徹底させるとともに、施工中に測定した各記録はすみやかに整理し、その結果を常に施工に反映させる。 (2)出来形管理の項目、(3)頻度、管理の限界は検査基準や過去の施工実績などを考慮し、最も能率的にかつ経済的に行えるよう受注者が定める。 (3)出来形管理は工事単位で行い、日常の管理試験結果や出来形の測定結果に基づき、必要に応じて施工方法に修正を加えるなどの処置を施す。 (4)抜き取り検査が行われる場合には、仕様書に規定された場合を除き、受注者は出来形管理結果を発注者に提出する必要はない。 (5)出来形の規格値が仕様書に規定されていない場合は、発注者と協議して設定する。 参照:(テキスト3章P48)(舗装施工便覧第10章)
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【問 | 33】 舗装の品質検査に関する次の文章中の( )に当てはまる語句の組合せのうち、適当なものはどれか。 「検査の方法は原則として(@)によるものとし、(A)の品質管理データをもってそのまま検査結果とはしない。」 | |
(1) | @ 立会い検査 A 発注者 | |
(2) | @ 抜取り検査 A 発注者 | |
(3) | @ 立会い検査 A 受注者 | |
(4) | @ 抜取り検査 A 受注者 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 抜取り検査と立会い検査 検査の方法は原則として(4)抜取り検査によるものとし,受注者の品質管理データをもってそのまま検査結果としてはならない。ただし,以下の場合は,監督職員および1級舗装施工管理技術者の資格を有するなどの受注責任者の立会いにより,材料や施工状態の確認による立会い検査とすることもある。 a) 工種(橋面舗装など),規模,施工条件(夜間工事,緊急補修工事)などや交通等の外的条件によって抜取り検査が適切でないと判断される場合 b) 完成後に見えなくなるため,抜取り検査が適切でないと判断される場合 c) コンクリート版の品質の合格判定は,曲げ強度または割裂引張強度,圧縮強度で判定するが,通常の場合は,標準養生の供試体を用いた管理データによる検査とし,コンクリート版から抜き取ったコアまたは角柱供試体による検査は行わない。 参照:(テキスト3章P54)(舗装設計施工指針第6章)
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【問 | 34】 舗装の施工管理における試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 構築路床の仕上がり後の不良個所を確認するために、プルーフローリングを行った。 | |
(2) | コンクリート版の強度を確認するために、コアを抜き取り、カンタブロ試験を行った。 | |
(3) | 粒度調整砕石を用いた上層路盤の現場密度を測定するために、砂置換法を用いた。 | |
(4) | アスファルト舗装の平たん性を測定するために、3mプロフィルメータを用いた。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 (2)カンタブロ試験は,一般的にはアスファルト混合物の骨材飛散抵抗性を評価する試験として用いられている。 ・コンクリート版の強度を確認するためには、コンクリートの曲げ強度試験(コンクリート舗装の場合必須)で確認する。 ・規格値;1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること ・試験基準;打設日1日につき2回(午前・午後)の割りで行う。なおテストピースは打設場所で採取し、1回につき原則として3個とする。 参照:(テキスト3章P41,52)(品質管理基準及び規格値−国交省−1.セメントコンクリート)
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【問 | 35】 「労働基準法」が定める、使用者が調製する各労働者の労働者名簿に記入する事項の内容に該当しないものは、次のうちどれか。 | |
(1) | 本籍地 | |
(2) | 性別 | |
(3) | 雇入の年月日 | |
(4) | 退職の年月日 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 労働基準法第107条で、労働者名簿への記入事項として、「氏名、生年月日、履歴、性別、住所、業務の種類(常時30人以上の場合)、雇用年月日、解雇または退職の年月日とその理由、死亡の年月日とその原因。」となっている。従って、(1)本籍地は記入事項とはなっていない。 参照:(テキスト4章P9)(労働基準法第107条)
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【問 | 36】 「建設業法」の内容に関する次の文章中の( )に当てはまる語句や数値の組合せのうち、正しいものおはどれか。 「国土交通大臣が交付する監理技術者資格者証には、交付を受ける者の氏名、(@)、交付を受ける者の監理技術者資格、建設業の種類などが記載されており、その有効期間は(A)年とされている。」 | |
(1) | @ 交付を受ける者の年齢 A 5 | |
(2) | @ 付を受ける者の実務経験年数 A 10 | |
(3) | @ 交付の年月日 A 5 | |
(4) | @ 交付を受ける者の性別 A 1 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 建設業法第27条の18 国土交通大臣は、監理技術者資格を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証を公布する。 (3)資格者証には交付を受ける者の使命、公布の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他国土交通省令で定める事項を記載するものとする。資格者証の有効期限は、五年とする。 参照:(テキスト4章P28)(建設業法第27条)
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【問 | 37】 「道路構造令」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 車道の縦断勾配は、当該道路の区分および設計速度に応じ、定められている。 | |
(2) | 車道の曲線部の中心線の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、定められている。 | |
(3) | 視距は、当該道路の設計速度に応じ、定められている。 | |
(4) | 車線の幅員は、当該道路の設計速度に応じ、定められている。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 道路構造令(車線等)第五条 4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線幅員の欄に掲げる値とするものとする。として、第1種〜第4種まで、等級に応じ、さらに普通道路、小型道路の別で、3.5m〜2.75mまで掲げられている。従って(4)車線の幅員は、当該道路の区分(第〇種第△級)に応じて定められている。 参照: (道路構造令第5条)
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【問 | 38】 「環境基本法」において、公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲にわたる人の健康又は生活環境に係わる被害が生ずることをいう。次の項目で公害に該当しないものはどれか。 | |
(1) | 騒音 | |
(2) | 日影 | |
(3) | 大気の汚染 | |
(4) | 悪臭 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 環境基本法 (定義) 第2条 3;この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる@大気の汚染、A水質の汚濁、B土壌の汚染、C騒音、D振動、E地盤の沈下及びF悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む)に係る被害が生ずること。 従って、設問の(2)日影は「公害」の定義に入らない。 参照:(テキスト4章P46)(環境基本法2条)
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【問 | 39】 「「振動規制法」に定める次の文章中の( )に当てはまる数値や語句の組合せのうち、正しいものはどれか。 「指定区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の(@)日前までに、(A)に届け出なければならない。」 | |
(1) | @ 7 A 国土交通大臣 | |
(2) | @ 14 A 市町村長 | |
(3) | @ 7 A 市町村長 | |
(4) | @ 14 A 国土交通大臣 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 振動規制法第14条 (特定建設作業の実施届出) 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の(3)七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間 四 振動の防止の方法 五 その他環境省令で定める事項 2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 参照:(テキスト4章P56)(振動規制法第14条)
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【問 | 40】 「資源の有効な利用の促進に関する法律」に定める建設業における副産物のうち、指定副産物に該当するものは、次のうちどれか。 | |
(1) | 金属くず | |
(2) | 木材 | |
(3) | 石炭灰 | |
(4) | カレット | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 指定副産物とは、副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして,政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいい、建設業については土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、(2)木材が定められている。 参照:(テキスト4章P72)(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第2条)
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