平成29年度 1級舗装施工管理技術者資格試験 一般 試験問題(3/3)
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【問 | 41】 工程管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 実施工程表は、受注者が円滑な工事実施とその統制を図るものであり、作成後速やかに発注者に提出する必要がある。 | |
(2) | 工程計画は、定められた工期の中で工事の内容、数量および現場の施工条件をもとに施工順序や所要日数を組み立て、工事の完成までの流れを決めるものである。 | |
(3) | 工程計画の立案においては、現場の条件、作業員の編成、機械の能力、資材の供給能力、自然条件などを検討し、一日当たりの施工量や施工速度を決定する。 | |
(4) | 工事の進捗において実施工程と計画工程に差異が生じるなどの問題がある場合、施工体制、施工方法の見直し、工程計画の見直しを行う。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 工程管理は、工事の生産過程を管理するものであるから、工種ごとの工程の組み合わせを管理するのみでなく、労働力、機械設備、資材等の生産要素を最も効率よく活用する手段を追求していくことが必要である。 工程管理の手順と内容は、計画→実施→検討→改善の各段階に分け、それぞれの項目は次のとおりである。 1) 計画−実施工程表の作成(Plan) 2) 実施−工事施工(Do) 3) 検討−進捗状況のチェック(Check) 4) 改善−施工体制、施工方法の見直し、工程計画の見直し(Action) 上記のとおり、工程管理は、工期、品質、出来形、採算性等に大きな影響を与える管理項目であり、常に計画工程と実績工程を対比しながら、工事の進行とともに適切な改善処置を行わなければならない。また、設計や数量の変更が行われた場は、変更工程表を作成する。 工程計画は、請負者が定められた工期の中で工事の内容、数量および現場の施工条件をもとに施工順序や工種別の所要日数を組み立てて、工事の完成までの流れを計画することである。従って、監督員に提出する義務はない。 この工程計画の標準的な立案の手順は下記のとおりである。 1)工種別の施工順序を決める。 2)工種ごとの工程(施工日数)を決める。 3)工種ごとの工程を施工順序に従って組み合わせ、全工事期間を通じて、忙しさの程度もなるべく平均化する。 4)各工種の工程が、それぞれ適切に組み合わされ、全体工程がスムーズに流れ、工期内に収まるよう検討する。 参照:(テキスト3章P35,36) (道路工事現場工務ハンドブック)
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【問 | 42】 工程表に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 舗装工事のように比較的工種の少ない場合は、工種をバーチャート工程表で、全体的な工程の進捗の度合いは曲線式工程表で管理するとよい。 | |
(2) | ネットワーク工程表は、各工種の実際の進捗状況が他の工種に及ぼす影響を把握しにくいが、全体工程の中でクリティカルとなる工種は把握しやすい。 | |
(3) | ネットワーク工程表は、全体工程の中での工種別工程のウェイトが明らかになるので、重点的かつ合理的に管理できるという長所がある。 | |
(4) | バーチャート工程表は、各工種別の目標や進捗状況が一目で分かり、これらの集合としての全体の工程を容易に確認できるという長所がある。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 下表ネットワーク工程表長所の@にあるように,各作業間の相互関係が明確である。 参照:(テキスト3章P35,36)(サブテキストP19,20) (道路工事現場工務ハンドブック)
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【問 | 43】 原価管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 外注契約は、下請業者の責任範囲と担当する作業範囲を明確にし、工種ごとに数量、単価、金額などの内訳を示す。 | |
(2) | 原価管理は、日常業務として実績原価を把握・集計することであり、これにより工事の出来高に伴う費用の発生状況から利益計画の達成度合いを判断する。 | |
(3) | 設計変更が生じた施工に際し、正式変更契約ができない場合は、事前に工事打合せ簿を取り交わして工事に着手し、変更分の原価管理は、他の原価項目を流用して行う。 | |
(4) | 一工種の施工法を検討する際は、他の工種の施工法や工程、さらには間接工事費、経費へも影響することに注意する。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】決算報告書の財務諸表には、材料費、労務費、外注費、経費の4項目の完成工事原価表示が義務付けられていることから、原価項目流用等は粉飾になり、会社法に抵触する。 参照:(テキスト3章P36〜39) (サブテキストP22〜23) (道路工事現場工務ハンドブック) | ||
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【問 | 44】 舗装の維持修繕工事における受注者の安全対策に関する次の記述のうち、、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 歩行者通路の幅員は0.75m以上、特に歩行者が多い箇所は幅員を1.5m以上確保する。 | |
(2) | 一般の交通を迂回させる場合は、工事の主任技術者が立案し、事業場の安全管理者が決定する。 | |
(3) | 車道部における保安施設の設置および撤去作業は、特に危険が伴うので、交通誘導員との協同作業で行う。 | |
(4) | 工事途中に生じる路面の段差は緩やかにすりつけ、「段差あり」の標識を設置する。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】 建設工事公衆災害防止対策要綱 第21(まわり道); 起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通を迂回させる必要がある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い、まわり道の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置し、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならない。 参照:(テキスト3章P21〜30)(建設工事公衆災害防止対策要綱) (土木工事安全施工技術指針)
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【問 | 45】 道路工事における安全対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 受注者は、建設作業を中断する場合は、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き、一般交通に使用する路面からすべての設備や障害物を撤去する。 | |
(2) | 交通を規制した後の道路の車線が1車線となり、それを往復の交互通行とする場合、その規制区間をできるだけ短くし、その前後で交通渋滞しない措置をする。 | |
(3) | 交通を規制した後の道路の車線が1車線となる場合、その車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合は、5m以上とする。 | |
(4) | 夜間施工する場合、道路上または道路に接する部分に設置した柵などに沿って、高さ1m程度のもので夜間150m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置する。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 建設工事公衆災害防止対策要綱 第23(車道幅員); 起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従うものとし、特に指示のない場合は、次の各号に掲げるところを標準とする。 一 制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3メートル以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5メートル以上とする。 二 制限した後の道路の車線が1車線となる場合で、それを往復の交互交通の用に供する場合においては車線、その制限区間はできるだけ短くし、その前後で交通が渋滞することのないように措置するとともに、必要に応じて交通誘導員等を配置する。 参照:(テキスト3章P29)(建設工事公衆災害防止対策要綱)(土木工事共通仕様書共通編)
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【問 | 46】 アスファルト混合物の製造時の品質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 品質の均一な混合物を製造するために、規格に適合した材料の安定供給、骨材のストック方法、骨材の湿潤化の防止などを検討する。 | |
(2) | ポリマー改質アスファルトの混合温度は、一般的には温度と粘度の関係図からではなく、製造者が提示する条件を参考に設定する。 | |
(3) | アスファルト混合物を積込む運搬車の荷台に塗布する付着防止剤は、多量に使用すると混合物をカットバックさせる場合があるので、塗布方法を運転者に教育する。 | |
(4) | アスファルト再生骨材は、気温の低い時期には固結を避けるため多量に貯蔵せず、他の骨材と混じり合わないよう留意する。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】アスファルト再生骨材は,貯蔵中に他の骨材と混じり合ったり,異物が混入しないように,隔壁を設けたストックヤードに貯蔵することが望ましい。気温の高い時期には,固結するのを避けるため多量に貯蔵しないようにする。 また,雨水対策として,ストックヤードに上屋を設けたり,排水設備を設けることも必要である。 参照:(アスファルト混合所便覧第4章)
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【問 | 47】 セメントコンクリート舗装の品質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | コンクリート版の耐摩耗性を確保するため、使用する粗骨材のすり減り減量の限度は一般的に50%以下とする。 | |
(2) | コンクリート中の塩化物イオン総量は、鋼材の腐食やアルカリシリカ反応を促進させないよう、0.30kg/m3以下となるようにする。 | |
(3) | コンクリート版に設置する目地の施工に際しては、目地材の接着力を確保するため、溝の中を十分に清掃・乾燥させ、その注入は2回に分けて確実に充填する。 | |
(4) | コンクリートの敷きならしは、鉄網を用いる場合は2層とするが、鉄網の有無に係らず、版を一体化させるために締固めは1層で行う。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 コンクリート版は、交通車両によってすりへり作用を受けるので、すりへり抵抗が大きくなければならない。耐久性と同様に使用実績から判断するのがよいが、それがない場合は、すりへり試験を行い、その結果から判断する。ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり減量の限度は、35%以下とする。特に積雪寒冷地では、タイヤチェーン等により著しくすりへり作用を受ける場合には、すりへり減量の限度を25%以下が望ましい。 参照:(テキスト2章P52)(舗装施工便覧第3章)
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【問 | 48】 舗装の品質管理において留意すべき事項に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 | |
(1) | 品質管理の管理限界は、検査基準や過去の施工実績などを考慮し、最も能率的かつ経済的に行えるよう発注者が定める。 | |
(2) | 品質管理図にプロットされた点が、管理限界の一方に片寄っているものの限界値を超えていなければ、そのまま作業を継続してよい。 | |
(3) | コンクリート舗装の養生期間や交通開放時期を試験で定める場合は、室内で標準養生した供試体の強度試験の結果から決定する。 | |
(4) | 抜取りにより検査が行われる場合は、仕様書で規定された場合を除き、受注者は品質管理結果を発注者に提出しなくてもよい。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 (1) 品質管理の項目、頻度、管理の限界は検査基準や過去の実績などを考慮し、最も能率的かつ経済的に行えるように受注者が定める。 品質管理にあたっては、次のことを考慮する。 ・ 各工程の初期においては、各項目に関する試験の頻度を適当に増し、その時点の作業員や施工機械などの組み合わせにおける作業工程をすみやかに把握しておく。 ・ 現在の作業の進め方によって受注者が定めた管理の限界を十分満足できることがわかれば、それ以降の試験の頻度は減らしてもよい。 (2)・ 1日1〜2回という試験頻度において、工程能力図にプロットされた点が管理の限界外に出た場合、あるいは一方に片寄っているなどの結果が生じたら、ただちに試験頻度を増し異常の有無を確かめる。アスファルトプラントでの混合物の製造管理が印字記録による場合には限界値を外れるものが5%以上の確率で現れるようになったときは、ただちに運転を中止し、その原因を他の試験にも併用して検討する。 ・ 作業員や施工機械などの組み合わせに変更が生じた場合も同様に試験頻度を増し、新たな組み合わせにおける作業能力を把握し、品質が確保されているか確認する。 ・ 試験試料採取の位置は、原則として無作為とする。 ・ 管理の合理化を図るため、密度や含水比などを非破壊で測定する機器および作業と同時に管理できる敷きならしや締固め機械などを活用することが望ましい。 (3) コンクリート舗装の養生期間 ・ 養生期間を試験によって定める場合,その期間は,現場養生を行った供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上となるまでとする。交通への開放時期は,この養生期間の完了後とするが,設計基準曲げ強度が4.4MPa未満の場合は,現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5MPa以上とする。 ・ 養生期間を試験によらないで定める場合には,早強ポルトランドセメントを使用の場合は1週間,普通ポルトランドセメントを使用の場合は2週間,高炉セメント,中庸熱ポルトランドセメントおよびフライアッシュセメントを使用の場合は3週間を標準とする。 ・ 真空養生を適用したコンクリートの養生期間を,試験によらないで定める場合には,早強ポルトランドセメントの場合は2日,普通ポルトランドセメントの場合は3日を標準とする。 出来形および品質管理は、設計図書に合格する舗装を経済的に築造するために実施するもので、受注者が施工中に自主的に実施する。出来形および品質管理結果の扱いは、仕様書に基づきその後に実施する検査の方法によって異なる。 (4) 抜取りにより検査が行われる場合には、受注者は出来形および品質管理結果を発注者に提出する必要はない。一方、仕様書に管理データにより検査が行われ、出来形および品質管理結果の提出を求められている場合には、受注者はその結果を発注者に提出する。 参照:(テキスト3章P39,40)(舗装施工便覧第10章)
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【問 | 49】 出来形管理・検査に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 出来形検査項目は、地域性、現場条件、検査の経済性および効率性などを考慮して定め、検査は工事の完成時に監督員が実施する。 | |
(2) | 出来形検査の実施項目については、発注者が工事の内容などを総合的に勘案して決定する。 | |
(3) | 施工に先立ち行う基準試験が設計図書で規定されている場合は、受注者が基準試験を行い、発注者が確認・承認する。 | |
(4) | 従来の出来形検査方法と同等、または、よりよい方法が確立され、それが適用できる場合には、発注者と受注者の協議により、その方法を利用することができる。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】 出来形・品質の検査 ・検査に合格することは、受注者から発注者へ引き渡す際の品質保証がなされたことを意味する。 1) 検査項目の選択;検査実施項目は、完成した舗装が設計図書に示された出来形・品質に合致するかを判定するために設定するものであり、発注者は地域性、現場条件、検査の経済性および効率性等を考慮しこれを定める。 2) 基準試験の確認;配合設計を含め、使用する材料の品質を確認する試験、基準密度のような基準値を得るための試験、作業標準を得るための試験施工等は、施工に先立ち行う基準試験である。これらが設計図書で規定されている場合は、受注者が基準試験を実施し、その結果については発注者が確認・承認するものである。 なお、材料については製造者の試験成績表、配合設計についてはアスファルト混合物事前審査制度に合格していれば、その配合設計書を基準試験に代えて用いることができる。 3) 検査の時期;・完成後に見えなくなるなど、完成時に検査が困難な場合については施工の各段階で段階検査を実施する。段階検査は、設計図書に示された施工などの段階及び材料について、請負者の測定結果などに基づき監督職員が、出来形、品質、数量などを確認することである。 ・完成時には監督員以外の検査員が工事検査を実施する。工事検査は、検査職員が契約書に基づいて請負者が施工した目的物と設計図書を照合して確認し、契約の履行の適正を確認することである。 4) 抜取り検査と立会い検査;検査の方法は原則として抜取り検査によるものとし、受注者の品質管理データをもってそのまま検査結果としてはならない。ただし、以下の場合は、監督職員および1級舗装施工管理技術者の資格を有するなどの受注責任者の立会いにより、材料や施工状態の確認による立会い検査とすることもある。 ・ 工種(橋面舗装など)、規模、施工条件(夜間工事、緊急補修工事などや交通などの外的条件によって、抜取り検査が適切でないと判断される場合 ・ 完成後に見えなくなるため、抜取り検査が適切でないと判断される場合 ・ コンクリート版の品質の合格判定は、曲げ強度または割裂引張強度及び曲げ強度との関係が求められている圧縮強度で判定するが、通常の場合は、標準養生の供試体を用いた管理データによる検査とし、切取りコアによる検査は行わない。 参照:(テキスト3章P52,53)(舗装施工便覧第10章)
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【問 | 50】 ポーラスアスファルト舗装やコンクリート舗装の検査に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | コンクリート版の品質検査は、標準養生の供試体を用いた管理データにより行う。 | |
(2) | コンクリート版の品質の合格判定は、一般に曲げ強度または割裂引張強度、圧縮強度で行う。 | |
(3) | タイヤ路面騒音の測定方法には、普通タイヤによる方法、路面性状測定車による方法、DFテスタによる方法がある。 | |
(4) | ポーラスアスファルト舗装の浸透水量の検査には、現場透水量試験の結果を用いる。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 タイヤ路面騒音の測定法は、低騒音舗装等の開発当初の時期には,右図に示すような特殊タイヤによるRAC車により計測されていたが、普通タイヤによる騒音測定法が開発され、現在調査試験法便覧も「普通タイヤによる路面騒音測定法」が主流となっている。 設問にある路面性状測定車は舗装路面の平坦性,ひび割れ,わだち掘れ量等の測定を行う。現段階ではタイヤ路面騒音の測定装置を装着した路面性状測定車は無い。 また、DFテスタは問34の解説にあるとおり,路面のすべり抵抗測定器である。 参照:(テキスト2章P134)(舗装調査・試験法便覧法〔第1分冊〕)
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【問 | 51】 舗装の試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | アスファルト舗装路面のすべり抵抗を、振り子式スキッドレジスタンステスタで測定した。 | |
(2) | コンクリート舗装路面の平たん性を、3mプロフィルメータで測定した。 | |
(3) | アスファルト舗装の疲労破壊輪数を求めるために、FWDでたわみ量D0を測定した。 | |
(4) | ポーラスアスファルト舗装の塑性変形輪数を求めるために、ベンケルマンビームで測定した。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】 塑性変形輪数はホイールトラッキング試験による動的安定度測定方法のA法(現地の締固め度に応じて求める方法),またはB法(「舗装調査・試験法便覧」による方法(簡便法))による。ベンケルマンビームは輪荷重によって路面に生ずるたわみ量(鉛直変位)を測定する装置(右図)である。 参照:(テキスト2章P5,P107)(舗装性能評価法―必須・・)
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【問 | 52】 アスファルト舗装の施工管理に用いる試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 | |
(1) | 粒状路盤の締固め度を求めるために、砂置換法により現場密度を測定した。 | |
(2) | ポーラスアスファルト舗装の浸透水量を求めるために、現場透水量試験を行った。 | |
(3) | 構築路床の支持力係数を求めるために、プルーフローリング試験を行った。 | |
(4) | グースアスファルト混合物の作業性を判定するために、リュエル流動性試験を行った。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】 平板載荷試験方法は路床の支持力を表す指標の一つである支持力係数の測定を行う。構築路床、路床(原地盤)の設計CBRあるいはK値等の設計支持力係数を設定する。この試験は、主として道路舗装の設計に必要な、路床、路盤の設計支持力係数を決定するために用いられているが、盛土の締固めの管理のための試験に用いられることもある。 参照:(テキスト1章P65,2章P29)(舗装調査試験法便覧第1分冊) | ||
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【問 | 53】 「労働基準法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも30分、8時間を超える場合においては、少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 | |
(2) | 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 | |
(3) | 使用者は労働者に対して、毎週少くとも1回の休日、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。 | |
(4) | 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】労働基準法第34条(休憩);使用者は、労働時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 参照:(テキスト4章P4)(労働基準法) | ||
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【問 | 54】 「労働安全衛生法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 建設業の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。 | |
(2) | 建設業の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 | |
(3) | 建設業の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 | |
(4) | 建設業の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】総括安全衛生管理者(法第10条・令第2条);建設業では常時使用する労働者の数が100人以上の事業場に総括安全衛生管理者を選任する必要がある。 参照:(テキスト第4章P11)(労働安全衛生法)
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【問 | 55】 「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 国、地方公共団体が発注者である工作物に関する建設工事で工事1件の請負代金の額が2,500万円以上のものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。 | |
(2) | 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。 | |
(3) | 国、地方公共団体が発注者である建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 | |
(4) | 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】建設業法第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等) @ 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、一定の実務の経験を有する主任技術者を置かなければならない。 A 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係わる下請契約の請負代金の額の総額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる場合においては、これに代えて一定の指導的な実務の経験を有する監理技術者を置かなければならない。(建業法施行令改正 平成28年6月1日施行) B 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 参照:(テキスト4章P27)(建設業法26条)
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【問 | 56】 「道路法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 道路の占用を受けようとする者は、占用の目的・期間・場所、物件又は施設の構造、工事の実施方法・時期、道路の復旧方法を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 | |
(2) | 県道と市道が重複している道路の部分に道路を占用して工作物を設置する者は、道路管理者である県と市が協議し、県又は市のどちらかの道路管理者から許可を受けなければならない。 | |
(3) | 道路管理者が違う国道、県道、市道を特殊車両で通行する場合は、いずれか一方の道路管理者に許可申請をすればよい。 | |
(4) | 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】道路法第十一条(路線が重複する場合の措置) 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。 2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。 3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。 参照:(テキスト4章P37)(道路法11条)
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【問 | 57】 「道路交通法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 道路工事において工事若しくは作業しようとする者は、道路の使用許可の期間が満了したときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。 | |
(2) | 道路の使用許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 | |
(3) | 道路の使用許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。 | |
(4) | 道路法の道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、所轄警察署長に道路の使用許可を受けなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (4) 【解説】道路交通法80条 (道路の管理者の特例) 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は所轄警察署長に協議すれば足りる。 参照: (テキスト4章P36)(道路交通法80条) | ||
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【問 | 58】 「環境基本法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | この法律は、環境保全について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにしている。 | |
(2) | 環境基準を定めることになっている公害には、大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音及び振動がある。 | |
(3) | 「公害」とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 | |
(4) | 事業者は事業活動に伴って製品その他の物が廃棄物となった場合、環境の保全上の支障を防止するために必要な措置を講ずる責務がある。 | |
解答と解説: 解答--- (2) 【解説】環境基本法 第二章 環境の保全に関する基本的施策 第三節 環境基準 第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 上記のように,「振動」は環境基準制定の対象とはなっていない。 振動については、環境基準は定められていないが、振動規制法において、都道府県知事が 道路交通振動についてその測定レベルが一定の限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し、道路交通振動の防止のため舗装、維持又は修繕の措置を要請し、又は都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請することとされている。 参照:(テキスト4章P48,49,56)(環境基本法2条) | ||
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【問 | 59】 「振動規制法」に定める特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | ブレーカーを使用し、作業地点が連続的に1日100m移動する作業は、特定建設作業から除外されている。 | |
(2) | 1日の作業が50mを超えず、作業を開始した日に終了するブレーカーを使用する作業は、特定建設作業に該当しない。 | |
(3) | 1日の作業が50mを超えず、作業を開始した日から3日間続く舗装版破砕機を使用する作業は、特定建設作業に該当しない。 | |
(4) | 舗装版破砕機を使用し、作業地点が連続的に1日100m移動する作業は、特定建設作業から除外されている。 | |
解答と解説: 解答--- (3) 【解説】【特定建設作業(法第二条第三項、施行令別表2)】 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいう。 法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 別表第2(第二条関係) 1.くい打機(モンケンおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業。 2.鋼球を使用して建築物その他を破壊する作業。 3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る)。 4.ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)。 参照: (テキスト4章P55,56)(振動規制法第2条 施行令第2条) | ||
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【問 | 60】 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |
(1) | 事業者が自ら産業廃棄物を再生利用の目的に収集又は運搬をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | |
(2) | 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の運搬を受託したものに対して、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 | |
(3) | 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関して住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | |
(4) | 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。 | |
解答と解説: 解答--- (1) 【解説】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理業)第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 設問は「業者が自ら産業廃棄物を再生利用の目的に収集又は運搬をする場合」であるので許可除外事項である。 参照:(テキスト4章P68〜72)( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条) | ||
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