平成30年度 1級舗装施工管理技術者資格試験  一般 試験問題(3/3)

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【問 41】 工程管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 工程計画は、資材の供給能力、機械の能力、作業員の編成、現場条件、自然条件などを検討して立案する。
 (2) 工程管理の管理サイクル(PDCA)においてAは、実施工程と計画工程の差異を把握することである。
 (3) バーチャート工程表は、単独では単位工程ごとの進捗把握が難しいが、曲線式工程表を併用すれば進捗が把握できる。
 (4) ネットワーク工程表は、全体工程の中での工種別工程のウェイトが明らかになるので、重点的・合理的に管理できる。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】PDCA図  工程管理は、工事の生産過程を管理するものであるから、工種ごとの工程の組み合わせを管理するのみでなく、労働力、機械設備、資材等の生産要素を最も効率よく活用する手段を追求していくことが必要である。
  工程管理の手順と内容は、計画→実施→検討→改善の各段階に分け、それぞれの項目は次のとおりである。

1) 計画−実施工程表の作成(Plan)
2) 実施−工事施工(Do) 
3) 検討−進捗状況のチェック(Check)
4) 改善−施工体制、施工方法の見直し、工程計画の見直し(Action)

  上記のとおり、工程管理は、工期、品質、出来形、採算性等に大きな影響を与える管理項目であり、常に計画工程と実績工程を対比しながら、工事の進行とともに適切な改善処置を行わなければならない。また、設計や数量の変更が行われた場は、変更工程表を作成する。
  A(改善)は、検討により問題が生じている場合、施工体制、施工方法の見直し、工程計画の見直しを適時行うことで、設問2はC(検討)の説明である。
参照: (道路工事現場工務ハンドブック)

【問 42】 国土交通省令における完成工事原価報告書に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 労務費は、直接雇用の作業員に対する賃金・給料など、および工種・工程別の工事の契約でその大部分が作業員に対する賃金・給料などであるものが該当する。
 (2) 材料費は、工事のために直接購入した素材、半製品、製品などの費用が該当するが、仮設材料の損耗額は除く。
 (3) 外注費は、工種・工程別などの工事について素材、半製品、製品などを作業とともに提供された費用が該当するが、労務外注費は除く。
 (4) 経費のうち、従業員給料手当、退職金、法定福利費および福利厚生費は人件費に該当する。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 〇建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号) 最終改正 平成22年2月3日国土交通省告示第55号

完成工事原価報告書
参照:(国土交通省告示第55号)

【問 43】 道路工事に於ける安全対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 夜間に道路工事をする場合、保安灯の設置間隔は、交通流に対面する部分では 2m程度、その他の道路に接する部分では4m以下とする。
 (2) 舗装の維持修繕工事では、車道部の保安施設の設置および撤去作業は、特に危険が伴うので、交通誘導員との協同作業で行う。
 (3) 工事の途中で段差が生じた場合、10%程度のゆるやかな勾配ですりつける。
 (4) 工事を予告する道路標識、標示板などを工事箇所の前方 50mから 500mの間の路側または中央帯のうち視認しやすい場所に設置する。

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編
第18 保安灯
  施工者は、道路上において又は道路に接して土木工事を夜間施工する場合には、道路上又は道路に接する部分に設置したさく等に沿って、高さ1メートル程度のもので夜間150 メートル前方から視認できる光度を有する保安灯を設置しなければならない。
  この場合、設置間隔は、交通流に対面する部分では2メートル程度、その他の道路に面する部分では4メートル以下とし、囲いの角の部分については特に留意して設置しなければならない。

第19 遠方よりの工事個所の確認
  施工者は、交通量の特に多い道路上において土木工事を施工する場合には、遠方からでも工事箇所が確認でき、安全な走行が確保されるよう、保安施設を適切に設置しなければならない。このため、第17(道路標識等)及び第18(保守灯)に規定する道路標識及び保守灯の設置に加えて、作業場の交通流に対面する場所に工事中であることを示す標示板(原則として内部照明式)を設置するものとする。さらに、必要に応じて夜間 200 メートル前方から視認できる光度を有する回転式か点滅式の黄色又は赤色の注意灯を、当該標示板に近接した位置に設置しなければならない。
2.前項の場合において、当該標示板等を設置する箇所に近接して、高い工事用構造物等があるときは、これに標示板等を設置することができる。
3.施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50 メートルから500 メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。

第22 車両交通のための路面維持
  施工者は、道路を掘削した箇所を車両の交通の用に供しようとするときは、埋戻したのち、原則として、仮舗装を行い、又は覆工を行う等の措置を講じなければならない。この場合、周囲の路面との段差を生じないようにしなければならない。
  やむを得ない理由で段差が生じた場合は、5パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板等によって通行車両に予知させなければならない。

土木工事安全施工技術指針第4節 2.舗装、オーバーレイ、目地シール工事等
3) 車道部における保安施設の設置及び撤去作業は、特に危険が伴うので、交通誘導員との協同作業にて行うこと。
参照:(道路工事公衆災害防止対策要綱土木工事編)(土木工事安全施工技術指針第4節)

【問 44】 道路工事に於ける安全対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 交通を規制した後の道路の車線が、1車線となる場合はその車線幅は 2.5m以上とし、2車線となる場合は 5m以上とする。
 (2) 一般の交通を迂かいさせる場合は、道路管理者と所轄警察署長の指示に従い、迂かい路の入口などに案内標示板などを設置する。
 (3) 歩行者の通路は幅を 0.75m以上とするが、特に歩行者が多い場合は幅 1.5m以上の通路を確保する。
 (4) 道路上に作業場を設ける場合、原則として交通流に対する背面から車両を出入りさせる。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】 建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編

第14 作業場への車両の出入
  施工者は、道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する背面から車両を出入りさせなければならない。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合においては、交通流に平行する部分から車両を出入りさせることができる。この場合においては、交通誘導員を配置し、できるだけ一般車両の通行を優先するとともに公衆の通行に支障を与えないようにしなければならない。

第21 まわり道
  起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通を迂回させる必要がある場合においては道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い、まわり道の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置、運転者又は通行者が容易にまわり道を通過し得るようにしなければならない。

第23 車線幅員
  起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従うものとし、特に指示のない場合は、次の各号に掲げるところを標準とする。
一 制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3メートル以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5メートル以上とする。
二 制限した後の道路の車線が1車線となる場合で、それを往復の交互交通の用に供する場合においては車線、その制限区間はできるだけ短くし、その前後で交通が渋滞することのないように措置するとともに、必要に応じて交通誘導員等を配置する。

第24 歩行者対策
  起業者及び施工者は、第23(車道幅員)に規定する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75 メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5 メートル以上の通路を確保しなければならない。
  この場合、車両の交通の用に供する部分との境には第11(さくの規格、寸法)から第13(移動さくの設置及び撤去方法)までの規定に準じてすき間なく、さく等を設置する等歩行者用通路を明確に区分するとともに、歩行に危険のないよう路面の凹凸をなくし、必要に応じて階段等を設けておかなければならない。
   
参照:(建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編)

【問 45】 舗装工事における安全管理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
 (1) ダンプトラックの後部は運転手の死角になるので、クラクションを鳴らし常にパックミラーを見て後進するよう運転手に指導した。
 (2) アスファルトフィニッシャのホッパ部で作業員が清掃を行っている場合があるので、特に注意するように誘導員に指導した。
 (3) 転圧機械をやむを得ず傾斜地に停車しておく際、供用車線側にハンドルを切りエンジンを停止させるよう運転手に指導した。
 (4) 転圧機械にバックブザーを装着しているので、ローラの作業範囲内ではブザーに注意して作業するように作業員に指導した。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 
(設問(1)) 大型機械が移動するときには、誘導員を配置すること。(第92)(則151 の6)
(設問(2)) 記述のとおり
(設問(3)) 逸走防止措置(エンジン停止・サイドブレーキ・車止め等)が必要である。
(設問(4)) 重機の作業範囲内立ち入り禁止措置をする。
参照:(建設機械施工安全技術指針・マニュアル)

【問 46】 舗装工事の基準試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) コンクリートでは、JISのレディーミクストコンクリートを使用する場合、基準試験は製造者による試験成績書をもって確認することができる。
 (2) アスファルト混合物事前審査制度に合格していれば、その配合設計書を基準試験に代えて用いることができる。
 (3) アスファルトの品質確認は、製造者による試験成績書をもって基準試験の実施に代えることができる。
 (4) 隔年の頻度で定期点検を実施しているアスファルトプラントであるならば、そのプラントの印字記録を混合物の粒度やアスファルト量の日常管理に使用することができる。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 舗装施工便覧 10-2-2 管理の考え方
工事規模別の管理の考え方
(3) 工事規模と管理の方法、頻度
  各工事規模における管理の方法、頻度の考え方の一例を表-46に示す。なお、管理は、原則として対象工事を一つの単位として試験・計測する。基準試験のうち、材料試験および配合試験については、試験成績書をもって試験の実施に代える。
  アスファルト混合物の品質管理については、アスファルトプラントを単位とする日常管理データを用いる方法がよい。 粒度およびアスファルト量の管理は工事の規模にかかわらず、印字記録の結果を利用して管理していくことが望ましい。ただし、この場合、当該アスファルトプラントは、年1回以上の頻度で定期点検を実施していることが必要である。粒度およびアスファルト量以外の品質管理および出来形管理は、試験、測定を実施することと併せて、施工温度や転庄回数または締固め方法などについて適切な作業標準を定め、これによって所定の出来形・品質が得られるように管理するとよい。特にごく小規模な工事ではこの作業標準による管理に重点をおくとよい。
  コンクリートでは、JISの生コンを使用する場合、基準試験は製造者による試験成績書によって確認することができる。品質管理は、JISにもとづいて実施すればよい。

10-3-1 基準試験の目的
  基準試験のうちアスファルトやセメントなど事前に品質が定まっているものについては、製造者による試験成績書をもって試験の実施に代えることができる。
  また基準試験のうち同じ種類の混合物の製造実績があり、それが信頼できる場合は、その試験結果を有効に利用するとよい。

10-3-2 材料の基準試験 (2) 加熱アスファルト混合物の基準試験
  2) アスファルトプラントにおいて、原則として年1回以上の頻度で定期的に基準試験を実施している場合は、配合設計ならびに試験練りを省略することができる。また、アスファルト混合物事前審査制度に合格していれば、年1回以上の頻度で定期点検を実施している場合その証明書を基準試験に代えることができる。 
参照:(舗装施工便覧)

【問 47】 基準試験に関する次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
[工種]         [材料]            [評価項目]
 (1) 構築路床 ・・・・・・・・・ セメント安定処理材料 ・・・・・・・・・ CBR
 (2) 下層路盤 ・・・・・・・・・  クラッシャラン ・・・・・・・・・・・・・・・ PI(塑性指数)
 (3) 上層路盤 ・・・・・・・・・ 瀝青安定処理路盤材料 ・・・・・・・・・ 一軸圧縮強さ
 (4) 表層 ・・・・・・・・・・・・・ 加熱アスファルト混合物 ・・・・・・・ マーシャル安定度

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 瀝青安定処理路盤材料はアスファルト混合物と同様の物性に分類されることから、その評価は一軸圧縮強さではなく、マーシャル安定度試験で行う。
参照: (舗装施工便覧第10章)

【問 48】 舗装の出来形管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 出来形管理は、舗装工事の規模に応じて、工程の各段階で適切な手法、頻度で受注者が自主的に実施する。
 (2) 出来形管理の項目、頻度、管理の限界は、一般に検査基準と施工能力を考慮して定めるが、最も能率的にかつ経済的に行えるように、受注者が定める。
 (3) 出来形管理は、出来形が設計図書に示された値を満足させるために行う管理で、幅、厚さ、締固め度ならびに平たん性について行う。
 (4) 抜き取りによる検査が行われる場合、仕様書に規定されていなければ出来形管理結果を提出する必要はない。

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 10-2 管理の概念
(2) 出来形・品質管理
  出来形および品質管理は、設計図書に合格する舗装を経済的に築造するために実施するもので、受注者が施工中に自主的に実施する。出来形および品質管理結果の扱いは、仕様書にもとづきその後に実施する検査の方法によって異なる。
  抜取りにより検査が行われる場合には、仕様書で規定された場合を除き、受注者は出来形および品質管理結果を発注者に提出する必要はない。一方、仕様書に管理データにより検査が行われることが示され、出来形および品質管理結果の提出が求められている場合には、受注者はその結果を発注者に提出する。

10-2-2 管理の考え方
  基準試験、出来形・品質管理は、舗装工事の規模に応じて工程の各段階において適切な手法・頻度で実施する。

10-4 出来形管理 10-4-1 概要
  出来形管理は、出来形が設計図書に示された値を満足させるために行うものであり、基準高、幅、厚さならびに平たん性について行う。(設問3の“締固め度”は出来高ではなく品質管理項目)出来形が管理基準を満足するような工事の進め方や作業標準は事前に決めるとともに、すべての作業員に周知徹底させる。また、施工中に測定した各記録はすみやかに整理し、その結果を常に施工に反映させる。なお、工事のできばえについては試験によって表わしにくいものもあり、局部的な異常も日常管理では発見しがたいこともある。よって、現場技術者が常々工事の細部について入念に観察しておくことも管理の一環として重要なことである。

10-4-2 出来形管理項目
  出来形管理の項目、頻度、管理の限界は、一般に検査基準と施工能力を考慮して定めるが、過去の施工実績などを参考に、最も能率的にかつ経済的に行えるよう受注者が定める。
参照:(舗装施工便覧第10章)

【問 49】 検査に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 交通規制などの関係で交通開放前に検査が行えない場合は、工事終了後速やかに実施する。
 (2) 工事の完成時には、監督員以外の検査員が工事検査を実施する。
 (3) 検査の項目、方法、時期および合格判定値は、契約図書に発注者が明記する。
 (4) 出来形・品質の検査は、原則として受注者の出来形・品質管理データをもって行う。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 6-2-1 性能の確認方法および確認・検査の主体等
  性能の確認方法には、性能指標の値を直接計測または間接計測によって確認する方法と、既に性能が確認されている舗装の仕様を出来形・品質の検査によって性能を確認する方法とがある。
  性能の確認・検査は、舗装の性能指標の値および出来形・品質を客観的に評価して行うものである。したがって、工事の種別、規模に係わらず発注者が主体となって公正に実施する。性能の確認・検査の項目、方法、時期、および合格判定値は、設計図書等の契約図書に必ず明記する。(設問3)

6-4-1出来形・品質の検査方法
(2) 検査項目の選択
検査実施項目は、発注者は地域性、現場条件、検査の経済性および効率性等を考慮してこれを定める。また、出来形・品質の合格判定値は、設計時に設定した性能を検査し、合格を判定するもので、原則として工事規模や道路種別が異なる場合でも同一とする。
(3) 実施段階における検査
1) 基準試験の確認
  配合設計を含め、使用する材料の品質を確認する試験、基準密度のような基準値を得るための試験、作業標準を得るための試験施工等は、施工に先立ち行う基準試験である。これらが設計図書で規定されている場合は、受注者が基準試験を実施し、その結果については発注者が確認・承認する。
なお、材料については製造者の試験成績表、配合設計についてはアスファルト混合物事前審査制度に合格していれば、その配合設計書を基準試験に代えて用いることができる。
2) 検査の実施時期
@ 完成後に見えなくなるなど、完成時に検査が困難な場合については、施工の各段階で段階検査を実施する。段階検査は、設計図書に示された施工などの段階及び材料について、請負者の測定結果などに基づき監督職員が、出来形、品質、数量などを確認することである。
A 完成時には監督員以外の検査員が工事検査を実施する。(設問2)
4) 抜取り検査と立会い検査
  検査の方法は原則として抜取り検査によるものとし、受注者の品質管理データをもってそのまま検査結果としてはならない。(設問4) ただし、以下の場合は、監督職員および1級舗装施工管理技術者の資格を有するなどの受注責任者の立会いにより、材料や施工状態の確認による立会い検査とすることもある。
@ 工種(橋面舗装など)、規模、施工条件(夜間工事、緊急補修工事などや交通などの外的条件によって、抜取り検査が適切でないと判断される場合
A 完成後に見えなくなるため、抜取り検査が適切でないと判断される場合
B コンクリート版の品質の合格判定は、曲げ強度または割裂引張強度、圧縮強度で判定するが、通常の場合は、標準養生の供試体を用いた管理データによる検査とし、コンクリート版から切取りコアまたは角柱供試体による検査は行わない。

付録-9 5-6 出来形・品質の合格判定値
(1) 出来形の合格判定値
C 交通規制等の関係で交通開放前に確認が行えない場合には、工事終了後できるだけすみやかに実施するものとする。(設問1)
参照: (舗装設計施工指針6章・付録9)

【問 50】 舗装の標準的な出来高の合格判定に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) コンクリート版の厚さの出来形検査は、切取りコアで行わなければならない。
 (2) 構築路床の出来形検査は、改良厚さ、基準高、幅について合格判定を行う。
 (3) 下層路盤の基準高さおよび幅の出来形については、個々の測定値が合格判定値を満足しなければならない。
 (4) 性能指標の値を確認する方法には、直接計測または間接計測によるものがある。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】 5-6 出来形・品質の合格判定値
  出来形・品質の合格判定は、指針に示す「出来形検査の方法」、「品質検査の方法」で定めた方法により行うものとし、合格判定値は、発注者が検査の考え方を含め、地域性、現場条件等を勘案して適宜定める。

  (1) 出来形の合格判定値
出来形の合格判定等は以下に示すように実施する。
@ 高さおよび幅については、個々の判定値は合格判定値以内になければならない。
A 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で合格判定値以内にあるとともに、 10個の測定値の平均値( )が合格判定値の範囲になければならない。
B 工事規模は小さいものの、路盤から表層までを限られた時間の中で構築して交通開放しなければならない夜間工事や緊急工事等の場合には、確認、方法は、監督員等の立会確認によってよい。
C 交通規制等の関係で交通開放前に確認が行えない場合には、工事終了後できるだけすみやかに実施するものとする。

6-2-2 性能指標の値の確認による方法
  性能指標およびその測定方法が設計図書に定められている場合は、発注者が定めた合格判定値により合否の判定を行う。
  性能指標の値を確認する方法には、現地の舗装による場合と供試体による場合があり、それぞれ直接計測と間接計測による方法がある。性能指標の値の確認に当たっては、できるだけ現地の舗装において直接計測による方法が望ましい。間接計測により性能の確認を行う場合は、性能指標と関連付けられる指標の値を測定し、その結果にもとづき現地の舗装の性能指標を数値化して確認する。
出来形検査実施項目・検査方法

参照: (舗装設計施工指針)

【問 51】 舗装の施工管理に用いる試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 構築路床の転圧完了時に不良箇所を発見する目的で、プルーフローリング試験を行った。
 (2) アスファルト混合物のアスファルト量を求めるために、減圧式ソックスレー法による抽出試験を行った。
 (3) 表層の平たん性を 3mプロフィルメータで測定した。
 (4) 締め固めた路盤の厚さを RI 計器で測定した。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】RI計器の概略  G022 RIによる密度測定方法
1.目的 路床や路盤等の現場において、締固められた材料の密度及び含水比を求める。
参照:(舗装調査試験法便覧(第4分冊))

【問 52】 アスファルト舗装の性能指標の確認方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
 (1) 塑性変形輪数の評価には、ホイールトラッキング試験機による測定方法としてA法とB法があり、前者と後者の試験輸の接地圧は異なる。
 (2) 平たん性の評価には、路面性状測定車などが用いられ、車線の中心で測定するものとする。
 (3) 疲労破壊輪数の評価には、現地でFWDにより評価する方法や理論設計方法を用いた構造設計の照査による方法などがある。
 (4) 騒音値の評価には、特殊タイヤを装着した舗装路面騒音測定車や騒音測定用の普通乗用車 が用いられる。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 舗装性能評価法―必須および主要な性能指標編―
第2章性能指標別評価法 1.必須の性能指標
1-3 平坦性

  「技術基準」によれば、平たん性は「舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(道路構造令第31条の2の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。」と定義されている。
参照: (舗装性能評価法)

【問 53】 「労働基準法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 使用者は、労働者が死亡または退職し、権利者から請求があった場合は、7日以内に賃金を支払わなければならない。
 (2) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。
 (3) 使用者は、労働者が災害などの非常の場合の費用に充当するため請求する場合は、支払期目前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
 (4) 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、その療養に係わる費用の補償は使用者と労働者が対等の立場で決定しなければならない。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 労働基準法

第23条(金品の返還) 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

第25条(非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

第75条(療養補償) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
参照:(労働基準法)

【問 54】 「労働安全衛生法」に定める特定元方事業者が、統括安全衛生責任者に統括管理させる事項の内容として、誤っているものは、次のうちどれか。
 (1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関すること。
 (2) 作業間の連絡及び調整を行うこと。
 (3) 作業場所を巡視すること。
 (4) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】
労働基準法 第9章 就業規則
第89条(作成及び届け出の義務) 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項(設問1 は労働基準法の規定である。)
労働安全衛生法
第15条の二 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
 協議組織の設置及び運営を行うこと。
  作業間の連絡及び調整を行うこと。
 作業場所を巡視すること。
 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業4者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
参照:(労働安全衛生法)

【問 55】 「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 元請負人は、請負代金の支払いを受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人に下請代金を支払わなければならない。
 (2) 元請負人は、下請負人から請け負った工事が完成した旨の通知を受けたときは、四十日以内で、完成を確認するための検査を完了しなければならない。
 (3) 元請負人は、請け負った工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法などを定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
 (4) 元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に資材の購入など、工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 建設業法 第2節 元請負人の義務

  (下請負人の意見の聴取)
第二十四条の二  元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

  (下請代金の支払)
第二十四条の三  元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

  (検査及び引渡し)
第二十四条の四  元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2  元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
参照:(建設業法24条)

【問 56】 「道路構造令」に定める歩道及び自転車道などの内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上とする。
 (2) 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては 2メートル以上とする。
 (3) 自転車道の幅員は、やむを得ない場合を除いて 2メートル以上とする。
 (4) 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域および歩行者の交通状況を勘案して、2メートル以上とする。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 道路構造令
(自転車道)第十条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。(設問3)
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)第十条の二 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、(設問1)その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。
3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)第十一条 第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上(設問2)その他の道路にあっては二メートル以上とするものとする。

(歩行者専用道路)第四十条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。(設問4)
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
参照:(道路構造令)

【問 57】 「道路交通法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 貨物自動車においては、貨物を看守するため必要最小限度の人員をその荷台に乗車させる ことができる。
 (2) 軽車両は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けら れた路側帯を通行することができる。
 (3) トレーラなどをけん引する場合、けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端ま での長さが25メートルを超えるときは、公安委員会の許可を受けなければならない。
 (4) 自動車検査証に記載された最大積載重量を超えて積載し、車両を運転する場合は、到着地を管轄する警察署長の許可が必要である。

解答と解説: 

解答--- (4)
【解説】 道路交通法

(軽車両の路側帯通行)第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。(設問2)
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

(乗車又は積載の方法)第五十五条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。 (設問1)
2  車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3  車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

(乗車又は積載の制限等)第五十七条  車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3  貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。(設問4)

(自動車の牽引制限)第五十九条  自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
2  自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りでない。 (設問3)
3  前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
4  前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5  第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
参照:  (道路交通法)

【問 58】 「騒音規制法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 特定建設作業の実施の届け出事項は、氏名および住所、建設工事の目的に係る施設または工作物の種類、特定建設作業の場所および実施の期間、騒音防止の方法などである。
 (2) 指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始日の 30日前までに、設置事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 (3) 混練機の混練重量が 200 キログラム以上のアスファルトプラントを設けて行う作業 は、特定建設作業に該当する。
 (4) 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。

解答と解説: 

解答--- (2)
【解説】 騒音規制法

(定義)第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
2 この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。) において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
3 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。(設問4)

(特定施設の設置の届出)第六条 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。(設問2)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類ごとの数
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項

(特定建設作業の実施の届け出) 第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三  特定建設作業の種類、場所及び実施期間及び作業時間
四  騒音の防止の方法(設問1)
五  その他環境省令で定める事項

騒音に関わる特定建設作業
参照: (騒音規制法)

【問 59】 「振動規制法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 (1) 75デシベルを超える大きな振動作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものでも、特定建設作業に該当する。
 (2) 1日の作業が50メートルを超えず、作業を開始した日から3日間続く、舗装版破砕機を使用する作業は、特定建設作業に該当する。
 (3) 1日の作業が50メートルを超えず、作業開始した日に終了する、ブレーカを使用する作業は、特定建設作業に該当しない。
 (4) 舗装版破砕機を使用する連続的に移動する作業で、1日における 2 地点間の移動距離が100メートル以上のものは、特定建設作業に該当しない。

解答と解説: 

解答--- (1)
【解説】振動規制法

(定義)第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
2  この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
3  この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいう。
4  この法律において「道路交通振動」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう。

施行令 (特定建設作業)第二条
  法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(設問1は作業開始日に終わることから特定建設作業に該当しない。)
(設問3は別表2の4に該当するが、作業開始汰日に終わることから特定建設作業に該当しない)

別表第2(第二条関係)
1.くい打機(モンケンおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業。
2.鋼球を使用して建築物その他を破壊する作業。
3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る)。(設問2) (設問4は作業移動距離が50メートルを超えていることから特定建設作業に該当しない)
4.ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)。
参照:(振動規制法第2条 施行令第2条)

【問 60】 「資源の有効な利用の促進に関する法律」に定める再生資源利用計画を作成する建設工事に該当しないものは、次のうちどれか。
 (1) 重量が500トンの砕石を搬入する建設工事を施工する場合。
 (2) 体積が1.000立方メートルの土砂を搬入する建設工事を施工する場合。
 (3) 重量が100トンの加熱アスファルト混合物を搬入する建設工事を施工する場合。
 (4) 重量が1.000トンのクラッシャランを搬入する建設工事を施工する場合。

解答と解説: 

解答--- (3)
【解説】 再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

(再生資源利用計画の作成等)第八条 発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。
一 体積が千立方メートル以上である土砂 (設問2)
二 重量が五百トン以上である砕石(設問1) (設問4)
三 重量が二百トン以上である加熱アスファルト混合物 (設問3)

2 再生資源利用計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 前項各号に掲げる建設資材ごとの利用量
二 前号の利用量のうち再生資源の種類ごとの利用量
三 前二号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項

3 建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとする。

4 建設工事事業者は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。
参照: (「再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」第8条)

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2級応用問題